みなさんこんにちは。酷暑も去り、さわやかな風にのって金木犀の香りを感じる季節になりました。稲穂も頭を深く垂れ、早いところでは稲刈りも行われています。朝夕とだいぶ涼しくなりましたので、体調を崩さないようにご自愛ください。
これからの季節はコロナウィルス感染症に加え、インフルエンザにも警戒が必要です。引き続き、手洗いやマスク着用などの対策を怠らず、病気に罹らないように注意しましょう。
過日、『成年後見人制度について』の健康教室が開かれましたので紹介していきます。
以上のような心配事や、困りごとは『成年後見制度』を利用することで解消することができます。
大切な財産を守ったり、生活上の不安を解消してくれる制度です。認知症や、知的障害などによって判断能力が不十分な方が経済的な不利益を受けたり、生活上の不自由さを解消するために
『成年後見人(お世話をしてくれる人)』などの支援者が法律行為を支援することができます。
成年後見制度には2つの制度があります。
《1つめ「任意後見制度」》
~元気なうちに自分で後見人を決めておく制度~
《2つめ 「法定後見制度」》
~法律を使って手助けする人(補助人・保佐人・後見人)を決める制度~
本人の判断能力の程度により、どの制度(補助人・保佐人・後見人)の対象になるかが決まります。判断能力の程度に関しては、主治医の見立てや診断書が重要となるので、主治医を作るようにしましょう。
また、成年後見制度活用のための診断書は通常の診断書とは異なります。診断書は家庭裁判所に置いてあります。
成年後見人に特別な資格は必要ありません。研修などを受ければ、基本的にはどなたでも後見人になることができます。
しかし、以下のような方は後見人になることはできません。
財産管理や身上監護(後見人が被後見人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと)は、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻したり、亡くなるまで継続して行われます。
また、成年後見人制度の手続きは数か月かかる為、すぐに開始することはできません。
※専門職(弁護士・司法書士など)に依頼する場合は、別途料金がかかります。
実際によくある質問をご紹介します。みなさんもぜひご参考にしてください。
大切な財産を守り、生活上の不自由を解消する方法の一つとして、成年後見制度はとても魅力的な制度です。今回の教室を担当した社会福祉士の塩山さんから、実際にこの制度を活用された方の事例を聞くことができ、難しく感じていた制度が身近なものへと変わりました。
是非皆さんも、これを機に「成年後見制度」について考えていただき、大切な人の生活の不自由を解消へとつなげていただきたいと思いました。
※今回の健康教室は、マスクの着用、手指の消毒、十分な換気等の配慮の下行いました。
Q1:成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つの制度がある
Q2:成年後見人になるには特別な資格が必要だ
Q3:法定後見制度において、申し立てができるのは本人のみだ
Q4:一度後見人が選ばれると、やむを得ない事由がない限り変更はできない
大牟田の医療・介護施設情報を掲載しています。どなたでも好きな写真を投稿できるギャラリーを製作いたしましたのでご紹介いたします。
次号は「 ぐっすり眠って健康に 」をご紹介します。
<回答> Q1〇 Q2× Q3×(本人、配偶者、四親等内の親族・市町村長) Q4〇